2019.10.28
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
余談ですが、この説を唱えていた弁護士と、ある裁判例を検討していたとき、その事件で甲号証として葬儀代の領収証が提出されていたのを受けて、彼が「ほら、提出されているでしょう」と、私に言ったことがありましたが、あれは衝撃的でした。その提出行為が正しいものなのか、を議論すべきなのに、一弁護士が提出していることをもって、まるで自説を立証できたような言いぶりをしたのでした。論理思考とは、人によってこうも違うものなのでしょうか。
理論的には、この不公平云々の問題は①「特段の立証を要しない」という文言を削除すれば消滅します。そうすると、ア説とイ説が消えてウ説のみが残る、ということです。これも難しい話ではないと思うのです。
しかし面白いのは、この問題を解消するために、②「実際に支出した額が基準額を下回る場合は、実際に支出した額をもって損害と認める」という記述を、緑のしおりにも加筆すればよいと考えてしまう弁護士もいたということです。
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