2019.10.25
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
以前、ここで詳しく論じた大阪地裁基準における葬儀費用の扱いを題材に、論理思考の重要性を述べてみようと思います。
葬儀費用の扱いについて、簡単に述べると、
① 緑のしおり上、葬儀関係費として150万円とし、「特段の立証を要しない」とされています。
② ただし、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」では、「特段の立証を要しない」としながら、「実際に支出した額が基準額を下回る場合は、実際に支出した額をもって損害と認める」とされています。
この2つの記載をどう解すべきかは、これまでに私の周辺でしばしば議論されました。考え方としては、
ア 擬制に近いものとする説
イ 推定に近いものとする説
ウ 争われなければ出さなくてもよいが、争われたら証拠を出すとする説
の3つに整理できます(これは私見であって、こういう整理をする弁護士と会ったことはなく、かつ他に何らかの理論的な整理を試みる弁護士も見たことはありません。何となく、空気で、ウ説を採る弁護士が多かった、というだけかもしれません。)。
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