2019.10.8
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
9月28日、私は東京に出張し、日弁連交通事故相談センター東京支部が主催する交通事故に関する講演会を聞いてきました。6つのテーマについての講演でしたが、そのうちの「外貌醜状(顔に傷がついた場合など)に関する逸失利益、慰謝料をめぐる諸問題」というテーマに関する講演が、以前から関心を持っていたこともあり印象に残ったため、ここでその内容について少し触れてみようと思います。
外貌醜状については、逸失利益の認定に厳しい問題があり、12級程度の軽いものや男性の場合については、0円評価もあり得ます。その場合、せめて後遺障害慰謝料を増額してもらえるように被害者側弁護士は考えるのですが、最近、逸失利益否定及び後遺障害慰謝料増額否定という裁判例が増えてきているのではないか、という問題意識が基本にあるそうです。
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