2019.9.24
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。その内容を報告します。
次に、「2 画像」についてです。
受任時点で、CTやMRIの画像所見がないものについては、画像取得について主治医の意見を確認して、必要に応じて新たに撮影することを検討すべきです。もちろん、受任時点を早期にすること、すなわち早期受任が前提となります。
撮影をする場合には、自賠責保険の実務上、
① 頭蓋内の血腫、挫傷痕、点状出血等が認められるか、
② ①がなければ、経時的な脳萎縮画像が重視されていること
を伝えて、的確な撮像方法を依頼する必要があります。できるだけ高性能(3T)で、T2W1、T2*、DWI、FLAIR、SWI等の撮像方法を検討すべきということです。
なお、既述のとおり、補助的にPETやSPECTといった機能画像が有用な場合もあるので、その判断も重要になります。
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