2019.9.19
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
なお、正直に告白すると、昨日記載した大阪地裁における後遺障害慰謝料2級扱いが不当であるという問題意識は、2年以上前から持っていました。その頃から、親族固有の後遺障害慰謝料の扱いが赤い本と緑のしおり、すなわち東京などと大阪圏で異なっているという問題が議論されることが多くなっており、弁護士がこちらの問題を考察する際、嫌でも上記の2級扱いをするか否かの違いが目に入るわけです。
敢えて荒っぽく言えば、こういう問題点は、わかる人は一回見ただけで気が付くものであり、わからない人は何度見ても気が付かないものなのかもしれません。
ただ、当時の自分の中にはまだ小乗的発想が強かったということでしょう。今年の春にこのブログで指摘するまでの間、この問題をどういう形で公にすることが、私の利益を最大化するのか、について何度か真剣に検討しました。理想はこのような事件を受けた際、堂々と1級の主張をすることなのですが、残念なことにそのような機会はありませんでした。そういう中で、私のアウトプット重視、思想の大乗化の流れを受けて、ホームページでの公表、そして交通事故委員会の意見募集への応募という決断をすることになりました。
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岸正和法律事務所
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