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~大阪の交通事故弁護士~ 創業5年目に入りました その11

コラム

2019年9月18日
~大阪の交通事故弁護士~ 創業5年目に入りました その11

2019.9.18

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

また、所属する委員会が交通事故委員会であるということは、特に交通事故賠償実務に対する影響力を確保することに大きく貢献していると思われます。

先に触れたように、大阪地裁交通部の裁判官や損保協会の方々と、公式の懇談会・懇親会を通じて、様々な意見を交換できるのは、私が交通事故委員会の委員であるからです。また、今年は「緑のしおり」と呼ばれる、いわゆる大阪地裁の損害額認定基準の改定作業について、交通事故委員会からの意見を聴取するパブコメのような試みがあったのですが、その際、このブログでも詳しく論じた別表第一の2級と別表第二の13級以上の後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料額の算定において、自賠責においては併合処理がなされないものの、やはり1級を前提として金額を算定すべきだという提言が、交通事故委員会からの意見の一内容となりました。

この提言は、是が非でも実現されなければならないものであるのですが、私一人がこのブログで吠えていたところで、今のような現実的な力を持てなかったと思います。仮に弁護士や裁判官がこのブログを読んでいても、私の主張の当否についてすら意見を持てない、という人が少なくないのではないでしょうか?弁護士も裁判官も、偉い人によって書かれている正解を探す作業には長けているのですが、何が正解かを考える一法曹の文章を読んだところで、権威のある人によるそれが正解であるという保証がなければ、あまり心に響かないような人が多いのではないかと私は疑っています。これはこの国の教育の大きな欠陥である、自分の頭で考えて、その内容を言語化する訓練の欠如によるものでしょう。正解を覚えること、口真似、書き真似に労力を集中することが最も合理的・効率的であると信じ込んでいる人が多い組織では、本当に正しいことを正解と合意するために必要となるエネルギーが十分ではなくなることが、ままあるのではないでしょうか?

 

 

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