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~大阪の交通事故弁護士~ 自覚症状が軽減したことは後遺障害非該当の理由とはならない その4

コラム

2019年9月11日
~大阪の交通事故弁護士~ 自覚症状が軽減したことは後遺障害非該当の理由とはならない その4

2019.9.11

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6日金曜日の午前、私は大阪弁護士会に行き、自賠責保険における後遺障害認定の実務に関する研修を受けてきました。講師が損害保険料率算出機構という、自賠責保険における後遺障害の認定をする機関の方でしたので、私は、質疑応答の機会を活用して、以前から気になっているある要望を行うことにしました。

この講義終了後の私の話を受けて、講師の方も私の問題意識を完全に理解された様子でした。同僚に伝えて検討するという感じのことを仰っていました。

この問題については、自覚症状が軽減したのであれば、症状の永久残存性を前提とする自賠責保険における後遺障害には該当しない、という方向に評価されるのは仕方ない、という常識的な思い込みを持っていると、理解しにくいと思います。

前提として、医学的には外傷性の疼痛などは受傷直後が最も重く、その後は時の経過とともに軽快するとされていることをしっかりと認識したうえで、更に「局部の神経症状の推移について」の回答形式が、初診時または疼痛等を最初に訴えられた時と比較して、その自覚症状が増悪したのか、変化なしか、軽減したか又は消失したかの4択方式となっていることを知らなければ理解しにくいでしょう。このような場合に医師としては、外傷性の疼痛であることを前提とすれば、この4つの中では「軽減」を選ぶしかありません。まして主治医は、治療期間中は症状固定せずとして現実に治療を行っていたわけですから、「軽減」したと言わざるを得ないわけです。

なお、昨日の記事では書き落としましたが、講義が終わった後の講師への自説の説明で、私は、「本日の講義でも仰っていたとおり、外傷性の神経症状である以上、受傷直後が最も重く、その後は軽快していくことは当たり前なわけで、軽快したのだけれども痛みを遺したまま症状固定となるケースがある。この時点で遺った痛みを取り上げて、この痛みを後遺障害として評価できるか、というのが14級9号の当否の判断ですよね。」と指摘したとき、講師は大きくうなずかれました。この指摘こそが、この問題のポイントなのかもしれません。

自賠責の方針が、速やかに改められることを期待しております。

 

 

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