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~大阪の交通事故弁護士~ 自覚症状が軽減したことは後遺障害非該当の理由とはならない その1

コラム

2019年9月8日
~大阪の交通事故弁護士~ 自覚症状が軽減したことは後遺障害非該当の理由とはならない その1

2019.9.8

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6日金曜日の午前、私は大阪弁護士会に行き、自賠責保険における後遺障害認定の実務に関する研修を受けてきました。講師が損害保険料率算出機構という、自賠責保険における後遺障害の認定をする機関の方でしたので、私は、質疑応答の機会を活用して、以前から気になっているある要望を行うことにしました。

どういう質問、要望をしたのかと言いますと、例えば、せいぜい14級9号かな、というむち打ち症事案で被害者請求を行い、まず後遺障害非該当の通知を受けたとします。これに対して、異議の申立てを行うと自賠責サイドは病院に医療照会を行います。通常、「神経学的所見の推移について」及び「局部の神経症状の推移について」と題する2つの書類が病院に送られ、医師が回答を返します。

この「局部の神経症状の推移について」の冒頭に自覚症状の推移を記載する欄があり、更にその中に「初診時(症状出現時)から終診時までの推移」という小欄があるのです。ここでは「焼失・軽減・不変・増悪」の4つから選択する形での回答が求められています。

通常、外傷によって生じる痛みなどの自覚症状は発生時が一番重く、時間の経過とともに緩和します。仮に症状が不変・増悪したとすれば、医師は外傷以外にも原因があるのではないかと疑います。よって、ここで「軽減」と回答されていることは、外傷に起因する疼痛における当然の症状推移が確認されるということであり、後遺障害の存否との関係では中立的な事実と考えられます。また、主治医の立場からすると、症状固定と判断せずに実際に一定期間の治療を継続したわけですから、当然「軽減」を選択するわけです。

しかし、自賠責はこの「軽減」という回答を、後遺障害がないという結論の理由として用いているのです。

 

 

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