2019.8.30
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。その内容を報告します。
エ 立証方法の続きです。
最後に、③原告本人尋問についてポイントを整理すると、
・原告本人尋問における原告の供述内容や態度を、高次脳機能障害の存在を否定したり、程度が軽いとの認定理由にあげる裁判例は相当数ある。
・法廷では一問一答の環境が整った特殊な状況下での問答になるので、尋問に回答した事実から日常生活の支障を消極的に推認したり、高次脳機能障害の存否や程度を推認することは慎重であるべき。
・注意すべきは、原告が本人尋問を拒否したこと自体を原告に不利益な認定に用いた例があるということ。
やはり、8月23日の記事の「1日一緒にいてほしい」という被害者家族の叫びは大切ですね。特殊な状況下で1時間程度頑張れば何とか応答できる、ということから何をどこまで認定できるのか、裁判官には謙虚さを忘れないでほしいです。
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