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日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その27

コラム

2019年8月28日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その27

2019.8.28

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。その内容を報告します。

エ 立証方法

判決においてしばしば指摘される立証方法を3つ挙げると、

① 医師の意見及び医療記録

② 被告側の反証

③ 原告本人尋問

です。

まず、①についてポイントを整理すると、

・医師の意見・鑑定の証拠価値は高い。

・カルテや看護記録自体に記載された高次脳機能障害の程度を示すエピソードも、障害程度の判断において重要。

・医療記録に記載された症状やエピソードは、家族作成の書類のものと比べて客観性が高く、したがって信用性の評価も高い。

以上より、障害の程度が争われている事案の多くで、医療記録に記載されている被害者の症状が摘示されています。

 

 

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