2019.8.27
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
ただ、そのような法律事務所においては、法律事務のうち弁護士でなくてもできることを抽出して事務員に行わせるという手法は、法律相談のみならず事件を依頼した後の事務処理にも用いられるようです。現に、保険会社の人から聞いたのですが、様々な交渉について、弁護士ではなく事務員が電話をかけてくるということは、今日あまり珍しくないようです。
他方で、同じく示談交渉を事務員に行わせていたことも理由の一つとして、弁護士会から弁護士が懲戒処分を受けている例もあります。とすれば、少なくない法律事務所が、白黒はっきりしないグレーゾーンを攻めているということになりそうです。
絶対に忘れてはいけないのは、依頼者の方は、仕事を弁護士に依頼しているのであり、事務員に依頼しているのではないということです。私のところに来る相談の1,2割は、このような考え方の依頼者の方が、上記のような法律事務所に依頼してしまい、困っているというご相談です。このような方からの相談をお受けして思うのは、なぜ、こんなに考え方の違う法律事務所に依頼してしまったのだろう、ということです。いわゆるミスマッチですね。
このようなミスマッチを回避するために私から言えるのは、依頼をする前の法律相談の段階で、事務員がヒアリングなどの名目で、やたら前に出てくる法律事務所とは契約しないほうがいい、ということです。法律相談(の一部)を事務員にやらせて、事件受任後の仕事を事務員にやらせないという手法は、想定しにくいためです。
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岸正和法律事務所
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