2019.8.18
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
16日、台風接近のため事務所に出てこなかったため、このコラムへの投稿もできませんでした。その埋め合わせのため、本日2回目の投稿を行います。
最近、ある事件の交渉で驚いたことがありました。相手方は、損害保険業界では屈指の名門企業といってよい保険会社です。そこの担当者の、過失割合に関する主張がどうもおかしいのです。そこで、こちらで刑事記録を取り寄せようとすると、担当者は、既に取り寄せているのでそれを私に送ると言います。このように相手方が刑事記録を送ってくれる場合は、取りあえずは送ってもらい、不審なところがあればこちらで独自に取り寄せを行う、という方針を私はとっています。
送られてきた刑事記録を見ると、相手方が主張している基本過失割合の修正事情(基本的な過失割合を修正すべき特殊事情であり、その存在は主張する側が立証する必要があります)を完全に否定する内容の実況見分調書や供述調書でした。弁護士から見ると、この証拠を見ていないのであればともかく、これを見てあんな主張をできるというのは、どうしようもないなと感じる内容でした。
早速、反論をまとめて文書化し、相手方に送付しました。しかし意外なことに、過失割合については妥協することが難しい、という回答がすぐに帰ってきました。大変驚いた私は、既に刑事記録が保険会社に取り寄せられていることから、経験上保険会社が顧問弁護士等に相談して見解をもらっている可能性が高いケースだろうと思いましたので、その旨確認すると、そのとおりということでした。
経験上、保険会社の顧問弁護士等といっても、その能力にはばらつきがあります。能力のない弁護士が保険会社にめちゃくちゃな内容の意見書を提出してしまうと、保険会社の対応は結構それに縛られてしまいます。今回の相手方主張は本当にめちゃくちゃなので、おそらく今後の交渉で修正させることはできるでしょうが、無駄に時間を奪われることに憤りを感じます。
保険会社にも、弁護士の目利きが必要なのでしょうね。
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