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日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その23

コラム

2019年8月9日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その23

 

2019.8.9

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。7月12日までその内容を報告していたのですが、13日から次の研修の予習と報告を行いましたので、こちらの研修の報告は中断していました。それを再開することにします。

イ 神経心理学的検査

これが、高次脳機能障害の程度が争われる場合の基礎的な資料ですので、この結果が悪ければ、高次脳機能障害としても重症であるということになります。

ただし、高次脳機能障害の症状は様々です。特に行動障害(人格変化)に関しては、神経心理学的検査では十分に把握できませんので、注意が必要です。つまり、検査結果が比較的良好であっても中等度ないし重度の高次脳機能障害を認定している例は少なくない、ということです。

 

 

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