2019.8.8
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。7月12日までその内容を報告していたのですが、13日から次の研修の予習と報告を行いましたので、こちらの研修の報告は中断していました。それを再開することにします。
ア 意識障害と画像所見
この2つからただちに残存する高次脳機能障害の程度を導きる出せるわけではありません。自賠責の30年報告書においても、「なお、脳外傷を示す画像所見に現れた以上の程度と認知・行動障害の程度については必ずとも相関しないことに留意する必要がある」と指摘されています。
一般的には、高次脳機能障害の程度が争点となっている事案では、それほど重要視されていないといえますが、中には意識障害や画像所見が重症であるほど残存する障害が重い、逆に軽症であれば軽いという指摘をする例もあるということです。
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