2019.8.4
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
7月19日の金曜日、私は東京に出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容をここで報告することにします。
ここでのポイントをいくつか整理してご紹介します。
まず、裁判所における損害賠償算定実務において既存の障害が問題となるのは、自賠責保険で加重事案とされているものに限られないということは、基本的ですが重要な確認事項です。このために裁判所では、自賠責保険とは異なり、同一の部位あるいは系列という縛りなく、検討されることになります。
また、被害者に「既存の障害」とは言えない「体質的素因・身体的特徴」、あるいは治療中の障害がある場合は、「素因減額」の問題となります。
この素因減額と既存障害の考慮との関係という問題があります。すなわち、被害者の「既存障害」という同一事由を理由とした二重の減額に注意する必要があるのではないか、という問題です。
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