2019.7.30
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
7月19日の金曜日、私は東京に出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容をここで報告することにします。
そして、例の東京高裁判決です。以前にも触れたのですが、重要判例ですので、再度ポイントを整理・補充しますと、
既存障害
第9胸椎圧迫骨折による胸髄損傷(両下肢麻痺 別表第一・1級1号)
裁判所の認定した後遺症
頚椎捻挫後の両上肢痛等(別表第二・14級9号)
判決の結論部分
自賠法施行令2条2項にいう「同一の部位」とは、損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位をいうと解すべきであるとして、
本件既存障害と本件症状は、損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位に当たるとは認められないから、「同一の部位」であるとはいえないとしました。
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