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日弁連交通事故相談センターの研修「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」 その4

コラム

2019年7月26日
日弁連交通事故相談センターの研修「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」 その4

 

2019.7.26

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

7月19日の金曜日、私は東京に出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容をここで報告することにします。

このように「部位」と「系列」が整理される以上、「同一部位」というのは、「部位」が同一であることを言うのだ、と考えるべきではないか、と感じられる方は少なくないのではないでしょうか。私は、そういう感性は大好きなのですが、実はそれは正しくはないのです。

7月17日にも説明しました通り、労災障害認定基準においては、「同一部位」とは「系列」が同一であることであるとしており、自賠責も基本的にはこれに従っています。

よって、自賠責では、「同一部位」であるかどうかは、同一「系列」の範囲内で飲み検討します。これは、同じ部位でも、別系列の障害は加重の扱いをしないということです(ただし、例外もありますが、細かすぎると思うので、ここでは触れません。)。

 

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