2019.7.16
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
素因減額と近い話として、後遺障害分野の加重障害の話もしておきましょう。この部分は、高野真人編著の「後遺障害等級認定と裁判実務」を参考にします。
事故で受傷する前から、既に身体や精神に障害があり、事故によってその程度が酷くなることがあります。自賠責保険においては、このような場合、既存の障害と比べて事故後の障害状態が悪化したと評価できるとき(こういう状態を「加重障害」と言います。)のみ、支払い対象となります。
すなわち、「同一部位」について後遺障害が悪化した場合には、事故後の障害等級の保険金額から事故前に既に存在した障害の等級の保険金額を差し引いた金額が保険金額となるということです。例えば、むち打ちで頚部痛が残り14級9号(保険金額75万円)が認定された人が、その後再び交通事故にあい、むち打ちで頚部痛が残り12級13号(同224万円が認定された場合、保険金額は224万円-75万円=149万円となるわけです。
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