2019.7.15
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
一般的に素因減額は、以下の3つに分類されます。
① 被害者の体質的な素因(判例は既往の疾患であることを原則とする)による損害拡大がある場合
② 被害者の心因的要因による損害の発生・拡大(いわゆるむち打ち症事案や器質的な損傷が確認できない脊髄損傷類似の症状や視力障害等の場合によく見られる)
③ 私病や他の交通事故の影響等が混在している場合(治療費の損害が典型)
に、一定割合減額することによって、事故と無関係の部分を除外する場合、があります。
このような分類は一応あるのですが、減額率はケースバイケースで目安と言えるものはないとされています。
特殊な事例としては、被害者が自殺をした場合で、事故との因果関係を肯定する場合にも、心因的要因の寄与を理由とする減額を肯定している判例があります。
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