2019.7.11
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。
個人的には、カルテ等の記録上、症状の訴えが当初から「全く」なされていなかったにもかかわらず、半年以上経過してから突然なされているような場合であれば、高次脳機能障害が否定されても仕方がないと考えます。しかし、何らかの高次脳機能障害と思われる症状が当初からあり、その後他の症状が出てきているケース(症状が広がった場合)や、当初から出ていた症状が徐々に悪化しているケース(症状が深まった場合)について、それを主な根拠として高次脳機能障害が否定されるべきではないと考えます。
一般論としては、徐々に悪くなるケースは非器質的な障害であることが多いのですが、私のような医学の素人ではあっても、器質的損傷による脳機能の低下が、非器質的な精神障害を誘うという事例は、十分に想定できるのです。このような場合は、高次脳機能障害を認めつつ、それでは公平を欠くような事情があれば、素因減額などによる賠償額調整の可能性を探るというアプローチをとることが妥当であるものと思料します。
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