• 大阪で弁護士に交通事故の相談をするなら岸正和法律事務所

日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その16

コラム

2019年7月7日
日弁連交通事故相談センターの研修「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」 その16

2019.7.7

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。

昨日の続きです。これも書きだすと長くなるのですが、要約すれば、私は、今日の保険というシステムは、人類が長い時間をかけて創り上げてきた叡智の結晶であり、大変尊いものであると考えています。大衆から少しずつお金を集めて積み上がったお金を、本当に困っている人たちに届けることで、お金に命を与えることができます。保険契約者や、契約者の加害事故により損失を被った被害者に対して、速やかに損害を認定してお金を支払うことに、保険業、特に損害保険業の存在意義があるわけです。

特に昨日とりあげたような画像所見がない被害者に高次脳機能障害が認められるのかという問題は、自社の契約者が交通事故の被害に遭われて過酷な状況に追い込まれているが、自賠責の立場を前提にすれば高次脳機能障害とは認められにくいものと考えられるケースです。こういう被害者が、人権保障の最後の砦とされる司法機関、裁判所に救済を求めようとする際、その背中を押してあげるのが保険会社の使命ではないでしょうか?

弁護士は、基本的には零細自営業者です。恐らくは敗訴するであろう事件、かつ勝つためには徹底的に取り組む必要があるという事件を受任するためには、ある程度まとまった金額の着手金が不可欠なのです。現在の弁護士費用特約実務は、後遺障害部分に関する着手金は、等級が認定された場合に支払うとされることが少なくないと感じています。これは着手金の成功報酬化と言えるでしょう。これでは、多くの弁護士は受任しようとしないと思われます。

正直、私は、後遺障害認定前提の着手金を請求するためには、ある程度の成功見込みが必要であると考えて、これまで遠慮がちに請求をしてきたと思います。他方、そのような見込みがないと感じる相談者の依頼は断ってきました。これも一つのスタイルですが、本当にそれで良かったのかな、と思う時もあります。高次脳機能障害等、相談者があまりにも過酷な状況にあるのであれば、弁護士費用特約担当者とじっくりと相談して、保険という人類の叡智を活用できないか、そういう道を探ってみたいと思います。

 

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

岸正和法律事務所

【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
※ 近鉄各線大阪上本町駅
大阪メトロ各線谷町九丁目駅からすぐ

【電話番号】
06-6777-7157

【営業時間】
09:00~19:00

【電話受付時間】
08:00~23:00

【定休日】
不定休

■■□―――――――――――――――――――□■■