2019.7.6
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。
少し話がそれますが、昨日の記事の最後のところについて補足します。
弁護士の報酬は、一般的には着手金・成功報酬という2段構えでいただくことになっています。この着手金は、現実に獲得できる見込みが高いと判断される金額をベースに、その〇パーセントをいただく、というものです。ですから、昨日の記事のような画像所見がない場合については、基本的には高次脳機能障害が認められ難いという私の見解を前提にする限り、本来着手金を請求することはできないということになります。とすれば、弁護士はそういう事件を受任できないということになります。被害者は、諦めを強いられるわけです。
しかし、被害者の方が弁護士特約をお持ちの場合は、保険会社の柔軟な対応により、被害者が裁判という手段を選択することが可能となる可能性があります。この点については、保険業という事業の意義、社会的価値、少々大袈裟に言えば「使命」という高い視座から、弁護士特約という保険契約の当事者間で成立したはずの合意内容を見つけ出してしていくしかないのかな、と思っています。
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