2019.6.21
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容を報告することにします。
②、すなわち被害者側弁護士の能力向上が、保険会社側弁護士のそれに及ばないということについてコメントすると、被害者側の弁護士の中には、当然優れた弁護士も少なくはないし、そのような弁護士の下に事件が集中していることは、保険会社側の弁護士と同様ではあります。ただし、ここ数年の間、交通事故を扱う弁護士の間で高次脳機能障害事件は非常に人気があります。そのような弁護士側の受任意欲の強さから、適当でない弁護士の下に高次脳機能障害事件が流れている例が相当数あるのではないか、と考えています。保険会社という弁護士の能力の目利きが介在する加害者側の事件分配システムと、一般の方が直接弁護士を探すという被害者側のあり方の差異に注目をしています。
今回の講義でも、被害者側の争い方に関して疑問の余地がある旨の指摘がなされた事例がありました。講師として不特定多数の弁護士を前にして、なかなか言いにくいことをどうしても言わざるを得ない事例も存するということです。
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