2019.6.8
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
共同不法行為の話に入ります。
8 共同不法行為
(1)共同不法行為者の責任
ア 使用者責任
使用者(雇う者)は、被用者(雇われる者)がその業務の執行について第三者に加えた損害につき、被用者とともに連帯(どちらも被害者から請求されれば全額を支払うこと)して賠償する責任を負う
イ 医療事故
交通事故と医療事故について、いずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来し、この結果について相当因果関係を有する関係にある場合には、共同不法行為に該当し、損害全額につき連帯して責任を負う
ウ 第1事故と第2事故が別の機会に生じた場合
第1事故と第2事故が別の機会に生じた場合には、基本的に共同不法行為ではない
ちなみに、保険会社は、このような場合にも(異時)共同不法行為として処理することが多く、担当者によってはここに記載するような民法上の共同不法行為の考え方を理解していない場合が少なくないので注意が必要。
原則として
(ア)第1事故の損害については第2事故の事実は考慮せずに算定する
(イ)第2事故の損害については第1事故による被害者の状態を前提として算定する
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岸正和法律事務所
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