2019.5.22
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
時々、保険会社に免責証書(いわゆる示談書の一種です。)を発送した後に、本当にそれで良かったのか不安になって電話相談をしてこられる被害者の方がいらっしゃいます。弁護士に相談すると、当然弁護士は裁判基準で考えますから、「良くはなかった」と回答せざるを得ないことが殆んどなのですが、正直、なぜ投函する前に相談してこなかったのに、今更相談してくるのかな、と思います。
法律論としては、免責証書という被害者の一方的な意思表示をする形式の文書であれば、到達するまでは撤回が可能です。仮に投函の直後であれば、保険会社も既に到達していたと主張できないため、撤回を認めることが一般的であると思われます。しかし、微妙な時期に撤回をすると、免責証書がそれより前に保険会社に到達していたのではないか、という難しい問題が生じます。すなわち、通常、書類が保険会社に到達してから担当者の手元に届くまでには、相当程度の時間がかかるため、担当者が撤回の連絡を受けた時点と、免責証書が保険会社に到達した時点との先後関係の認定が困難となることはあり得るのです。このような場合に保険会社が、先に免責証書が到達していたと主張してくる可能性は高く、そもそも示談交渉に入ることができるのか否かについての争いが生じるわけです。
交通事故の弁護士として、被害者の方に声を大にして言いたいのは、示談書・免責証書が届いたら、送り返す前に弁護士に相談しましょう、ということです。今日では、うちの事務所のように、電話で無料相談ができる法律事務所もあるので、「面倒くさい」ということは言えなくなっているでしょう。
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