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女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その9

コラム

2019年5月18日
女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その9

2019.5.18

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

5 更に講演は、影山裁判官の考察へとすすみます。

(1)高校生

これまでは、全労働者の平均賃金を用いるかどうかにつき義務教育修了時を区切りとしてきたが、今日では高校進学率の上昇や高校生といっても卒業近くまで明確な進路が定まっていないものも多いという実情(高校生が、大昔の中学生化しているということでしょうか?)からすれば、このような立場の合理性には疑問がある。

→ 基本的には全労働者の平均賃金をもちいることとしてよいのではないか

大学進学等の進路が具体的に決まっているような場合等については、個別の事情に応じて判断する。

 

 

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