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女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その7

コラム

2019年5月16日
女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その7

2019.5.16

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

以上が東京地裁民事第27部における実務の現状です。

 

5 この講演では、引き続き「近時の裁判例の外観」という項目で、平成23年以降の裁判例をまとめていますので、それをご紹介します。

 

(1)高校卒業まで(概ね16歳から18歳)の場合

ア 全労働者の平均賃金を用いるもの

→これが多く、原則と言ってよいでしょう。

 

イ 女子の平均賃金を用いるもの

→1つは、平成23年の水戸地裁の裁判例で、16歳高校生の死亡事故。

もう1つは、高校に進学せず就労している15歳女子に関するもの。

 

ウ 女子の大卒の平均賃金を用いるもの

→17歳又は18歳。

ちなみに、女子大卒平均賃金の方が全労働者平均賃金よりも低く、被害者にとっては不利なのです。

 

エ 全労働者の大卒平均賃金

→被害者の通学校や学業成績といった個別事情を踏まえたもの。

1つは、中高一貫の進学校で、高2の3月に卒業式において在校生代表として送辞を述べたような生徒に関するもの。

もう1つは、大学の附属高校の生徒で、その後実際に大学に進学した生徒に関するもの。

 

 

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