2019.4.16
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
ちなみに、この「交通費等」について、タクシー代金の領収証を全て提出できなくても、タクシー利用の必要性が認められることが前提ではありますが、自宅と病院との間の片道の一般的なタクシー料金と通院日数の証拠を提出すれば、それにより損害額として認定するという方法が、「大阪地裁における交通損害賠償の算定」で紹介されています。しかし、私は他の弁護士の口からこの方法が出て来るのを聞いたことがありません。むしろ、数年前の大阪弁護士会研修では、タクシー代金については、領収証がなければ一切認められません、と言い切られてしまっていました。
それはさておき、少し前に取り上げた葬儀費用の150万円「推定」ルールも、この合理主義の顕れと言ってよいでしょう(その性格を「推定」またはそれに近いものであるとするのは、私見ですが。)。もちろん、この150万円という金額はまさに「大きなもの」であるため、上記「大阪地裁における交通損害賠償の算定」?頁の記載には当てはまらないでしょうが、その背景にある合理主義の顕れの一つという面は有していると考えます。しかしながら、現在の大阪地裁交通部の裁判官の多数は、この「推定」ルールを支持していないと見受けられることは既述のとおりです。
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