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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年4月13日
97 H31.4.13 交通事故損害賠償の「損害」とは その97

2019.4.13

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

大阪弁護士会の交通事故委員会は、近年、大阪地裁交通部との懇談会や交通事故相談センター東京支部との懇談会において、先に述べた近親者の後遺障害慰謝料の問題を繰り返し取り上げています。その問題を弁護士が考察する際、必ず赤い本と緑のしおりの後遺障害慰謝料部分を比較対照するはずです。にもかかわらず、こちらの等級繰上げという大きな問題が取り上げられたことはありませんでした。とすれば、この問題は交通事故事件に熱心に取り組む弁護士にとっても、盲点になりやすいのかもしれません。

 

この点については、自賠責の「併合」という処理が、あたかも「九九」のように頭に浸み込んでいる弁護士であれば、赤い本の当該部分の記載について、読めば直ちに理解できるのではないか、という見方もあるでしょう。もしもそういう弁護士が、大阪にはほとんど存在しないとすれば大阪の交通事故被害者にとって大いに不幸なことです。

 

「弁護士が多数存在する大阪において、一般的な弁護士が17年間も気づかなかったという事実からすれば、具体的事件を受任して後遺障害慰謝料として2級2400万円を主張するにとどまった代理人弁護士に、注意義務違反、過失を認めることはできません。誰も悪くはなかったのです。ただ、あなたたちに運がなかっただけです。」と大阪の弁護士がかつての依頼者に説明する姿は、あまり見たいものではありません。

 

 

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