2019.4.10
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
なお、この点につき裁判所が自賠責保険の認定通り2級を前提として慰謝料算定を行うことは難しいでしょう。
というのは、平成14年4月1日より前の事故の場合、自賠責保険において別表第1及び別表第2の区別がなく、併合による等級の繰り上げに問題はなかったわけです。ですから、随時介護を要するとして2級が、加えて他の後遺障害により13級以上の等級が認定された場合、自賠責保険においても併合による等級の繰り上げが生じて併合1級が認定されました。更に、裁判所も1級を前提として後遺障害慰謝料を算定したわけです。とすれば、裁判所が平成14年4月1日以降の事故について2級を前提に慰謝料算定を行うと、被害者保護がそれまでより後退することになります。しかし、自賠責保険が別表第1及び別表第2を区別したのは、常時または随時介護を要する被害者の保護を強化するためですので、それはないでしょうという突込みが入り易いわけです。
私ももちろん、1級扱いをするという赤い本の立場を支持します。
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