2019.4.9
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
自賠責保険としては、その制度の枠内において、つまり保険金額算定や別表第1・第2の区分において、妥当な結論を導き出せればよいわけであり、自賠責保険において認められた後遺障害等級が、民事損害賠償における後遺障害部分の損害額認定の前提とされていることについては、裁判所が、その紛争の終局的解決機関としての役割に鑑み、自賠責保険の認定に拘束されずに損害額を認定することにより、事案に応じて解消されるべきである、と考えることでしょう。
そのような自賠責保険から投じられたボールを受けて、赤い本は、後遺症慰謝料算定の場面においては併合による1級への等級繰り上げを認めるべき、という判断を行ったわけです。
これに対して、大阪地裁はこの問題を十分に検討したのでしょうか?仮に検討した結果、繰り上げを認めないとの結論に至ったのであれば、その結論によって不利益を受ける被害者が納得できるよう、その理由を説明すべきでしょう。また、十分な検討がなされていないというのであれば、早急に検討して結論を明示すべきです。
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