2019.4.8
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
他方、別表第2の1級に繰り上げるとすると、そもそも別表第2の2級の保険金額は3000万円であるため、繰り上げの意義がありません。また、別表第1というのは、常時または随時介護を必要とする被害者の保護を厚くするために、平成14年4月1日以降の事故についてわざわざ設けられたものです。したがって、繰り上げに伴って別表1から別表2に移るというのは、介護が必要であるという被害者の後遺障害の本質を見失わせることにもなると言えます。
以上のような事情で、後遺障害等級別表第1の2級の後遺障害と同別表第2の後遺障害があった場合、自賠責保険は併合による等級の繰り上げをしないこととしたものと考えられます。
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岸正和法律事務所
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