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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年3月30日
83 H31.3.30 交通事故損害賠償の「損害」とは その83

2019.3.30

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

私は、大阪地裁交通部との懇談会において、概ね上記のような推論を披露しました。そして、そもそも死亡慰謝料が本人分及び近親者分を含んだものとして基準額を定められているのは、特定の時代における特殊な理論状況に対応するためのものであり、近代法の大原則である個人主義からすると例外として位置づけられるこのような制度は、高いレベルで正当化されない限り拡張されるべきではないのではないか、果たして後遺障害慰謝料にそのような正当化ができるのでしょうか、というようなことを述べたのです。

 

もちろん、私がこのような見解を有しているというわけではなく、あくまでも我らがグルである大先生が仰った一言から出発して、おそらくグルはこういうことをお考えだったのではないかという推論を披露したに過ぎない、というのが正確でしょう。

 

 

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