2019.3.29
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
ちなみに、緑のしおり及び赤い本のいずれにおいても、今日も死亡慰謝料の基準額は本人及び近親者分を含んだものとされています。その理由を「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」は、「被害者の慰謝料請求権の斟酌事由としては、近親者が受けた精神的苦痛も考慮されているのであり、被害者の慰謝料請求権と近親者固有の慰謝料請求権は重なりあうものがあること、近親者の多くは、死亡した被害者の慰謝料請求権を相続しており、固有の慰謝料請求権を行使したか否かによって慰謝料額に差が生じることは相当ではないことなどから、死亡慰謝料は本人分及び近親者分を含んだものとして基準額を定めている。」と説明しています。
これまでにここで述べたような死者本人の慰謝料請求権が発生・相続されないケースが存在するという問題は、昭和42年最高裁判決によって解消されたため、今日において死亡慰謝料が本人分及び近親者分を含んだものとして基準額が定められていることの趣旨は、上記のように説明されることになるのでしょう。
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