2019.3.21
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
ちなみに、いわゆる青本では、「重度の後遺症の場合は、被害者本人分とは別に、親族にも固有の慰謝料が認められることがある。」、「最近の傾向としては、被害者の介護が必要な上位等級について親族固有の慰謝料が認められる傾向にあるが、この場合には、慰謝料全体の額としては、上記基準額の上限を上回る金額となる例が増加している。」という記載があります。これは、先日ご紹介した「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」の「重度後遺障害事案については、近親者が現実に被害者の介護をしなければならないことにかんがみ、近親者につき別途慰謝料を認めることが多い。」という書きぶりとかなり接近しており、現実に裁判所で言い渡された判決内容においては、大阪とその他一般との間に大差はないという推論はできるのかもしれません。
実は私は、この点に関しては、全国転勤のある裁判官が、大阪にいるときにだけ緑のしおりの書きぶりの微妙な違いをなぜか重要視して、近親者固有の慰謝料に辛めの認定をすることはないんじゃないか、と安心感を有しています(この安心感は、この問題について大阪地裁交通部の裁判官から直接お話を聞かれた方の多くには共感されるのではないでしょうか。)。
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