2019.3.19
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
これら2つの記載は、書きぶりが微妙に違います。大阪地裁の方は、基準で定められた後遺障害慰謝料に近親者慰謝料を含むのが原則であると明示していますので、重度の後遺障害の場合を例外としているようにも読めます。また、重度の後遺障害の場合でも「別途慰謝料を認めることがある」という書きぶりからすると、認めないこともある、むしろ認めないことが原則なのかもしれない、という読み方もできます。ただし、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」には、「重度後遺障害事案については、近親者が現実に被害者の介護をしなければならないことにかんがみ、近親者につき別途慰謝料を認めることが多い。」と記載されているため、重度後遺障害事案において認めないことが原則という読み方は誤読なのでしょうね。
これに対して赤い本では、基準で定められた後遺障害慰謝料はあくまでも被害者本人のものです。そのうえで、(1)、(2)と並列的に、被害者本人、近親者の慰謝料が規定されていますので、原則例外の関係はないと言って良さそうです。また、「近親者にも別途慰謝料請求権が認められる」という書きぶり(大阪の「別途慰謝料を認めることがある」という書きぶりとは違います。)からは、重度後遺障害事案については近親者固有の慰謝料が基本的には認められるべきであるという基準と読むべきでしょう。
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