2019.3.17
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
この問題について被害者側代理人の立場を前提として議論している際、加害者側が150万円の支出を、ただ否認する、争うと言っただけで、被害者側が出さなければならない、と考えてしまう弁護士が現実には珍しくない、ということに疑問を感じています。そういう弁護士がここで思い出すべきことは、相手方が認めれば立証が不要になり、認めなければ立証が必要となる、というのは、民事訴訟の基本的な原則ですから、特に規定をおかなくてもそうなるはずではないか、ということです。ですから、このように考える被害者側弁護士は、「特段の立証を要しない」という記載が「敢えて」なされたことをどのように整理、理解すべきか、という点についての論証に成功しなければならないでしょう。
現実には、このような問題点が自覚されないままに、「特段の立証を要しない」との規定が実務において空文化しつつある、という疑いを私は持っています。
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岸正和法律事務所
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