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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年3月9日
62 H31.3.9 交通事故損害賠償の「損害」とは その62

 

2019.3.9

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

なお、今回の大阪弁護士会交通事故委員会と大阪地裁交通部との懇談会の後で行われた懇親会(いわゆる飲み会です。)で、ある裁判官の方からお聞きしたのですが、やはり相当数の弁護士が、訴状を書く段階で自発的に3.5倍基準を適用して慰謝料額を計算しまっているということです。

 

そして、私が懇談会において、被害者代理人弁護士が、誰がどう見ても不適切な事案であるにもかかわらず、慰謝料を3.5倍基準で計算して、裁判所がそのまま認めている事案が、交通事故委員会の判例分析部会で散見される事実を紹介し、「(裁判という段階に至って目の前にいる)被害者を救えるのは、裁判官だけです」と結んで奮起を促してみたのですが、懇親会である裁判官から、「それはしない」と言われました。ちなみに、原告が請求する損害総額を超えない限り、個別の費目(慰謝料とか休業損害とか)ごとに原告主張額を超える損害認定をすることは法律的には可能です。しかし、それをしてしまうと裁判官の中立性を疑わせることになるので、やはり普通の裁判官は消極的になるでしょう。ただ、「先生、この慰謝料って3.5倍基準を適用してしまっていませんか?」くらいの問いを原告代理人に投げかけることくらいは、あってもいいのではないでしょうか?

 

もちろん、そのような訴状が裁判所に提出されることがないように、弁護士会が研修等を通じて会員弁護士を啓蒙することが、この問題の本来的な解決方法であることは当然なのですが。

 

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