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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年3月4日
57 H31.3.4 交通事故損害賠償の「損害」とは その57

2019.3.4

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

ちなみに、2月27日に大阪弁護士会で開催された「大阪地裁第15民事部との懇談会・懇親会」において、弁護士側からこの問題に関する質問がなされました。まず、その部分を引用します。

「たとえば、以下のような事案(いずれもむち打ち症で他覚所見なし)では、東京基準よりも低額の認定がなされることになります(これは、被害者救済の観点からは由々しきことです。)。

ア 通院期間2カ月で完治、実通院14日(17日以下の場合が問題)

赤本では36万円

しおりでは期間計算で32.6万円(49万円×2/3)

3.5倍計算で29.2万円(14×3.5×2/3=33日として)

イ 通院期間3カ月で完治、実通院22日(25日以下の場合が問題)

赤本では53万円

しおりでは期間計算で48万円(72万円×2/3)

3.5倍計算で42.4万円(22×3.5×2/3=51日として)」

引用は以上です。

 

 

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