2019.1.24
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
さて、昨日の続きです。
オ 各種保険金
損害保険:保険金を支払った保険者は、保険法25条の代位や約款の規定により、支払った保険金の限度で第三者に対する損害賠償請求権を取得する結果、支払われた保険金の額につき被害者の損害額から控除される
生命保険:控除の対象とならない
(ア)生命保険金
既に払い込んだ保険料の対価たる性質
不法行為の原因と関係なく支払われるもの
代位制度もない
∴控除の対象とならない
(イ)搭乗者傷害保険(被保険自動車に搭乗中の者を被保険者として、被保険者が事故により死亡または傷害を被った場合に支払われるもの)
→控除の対象とならない
→ただし、加害者側が保険料を支出している搭乗者保険金が支払われた場合(運転者の自損事故時に助手席に座っていた友人など)
→それを慰謝料で斟酌する裁判例も多い
(ウ)所得補償保険金(被保険者が傷害又は疾病のために就業不能となった場合に、被保険者が喪失した所得を補てんすることを目的としたもの)
→損害保険の一種:保険事故により被った実際の損害を保険証券記載の金額を限度としててん補することを目的
→控除の対象となる
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岸正和法律事務所
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