2019.1.23
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
さて、昨日の続きです。
(イ)遺族年金の給付
被害者の遺族が被害者の死亡を原因として遺族年金を受給することになった場合
→遺族年金は控除の対象となる
ただし、逸失利益からのみ控除され、他の財産的損害や精神的損害との間で控除することはできない
(ウ)健康保険法等における療養の給付
健康保険法、国民健康保険法における療養の給付(健康保険法63条、国民健康保険法36条)
→労災保険の療養補償給付と同様、控除の対象となる。
なお、被害者の行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と市町村長が老人保健法41条1項により取得し行使する上記請求権の額の合計額が自賠責保険の保険金額を超える場合には、被害者は市町村長に優先して損害賠償額の支払を受けられるとされている
(エ)介護保険法による給付
・既に給付された介護保険給付:控除の対象となる
・将来受給できる介護保険給付:控除を否定する裁判例が多い
(オ)生活保護法による扶助費
控除の対象にならない
損害賠償金の支払を受けた被害者が、生活保護法63条に基づく費用返還義務を負う
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岸正和法律事務所
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