2019.1.19
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
昨日の続きです。
自賠責保険において被害者の過失が賠償金額の減額理由とされるのは、被害者に7割以上の重大な損害がある場合に限られます。例えば、被害者に65%の過失がある場合であっても、被害者請求を行えば、自賠責保険金額が満額支払われるのです。
ただし、被害者請求を行わずに訴訟で被害者に65%の過失があるとされた場合、判決で認定される損害額(これ自体は自賠責保険金額よりもかなり高額であることが一般的なのですが)の35%を加害者が負担することになりますが、この金額(あるいはこの金額から任意保険会社の既払い額を控除した残額)よりも自賠責保険金額の方が高い場合がままあるのです。
このような場合、先に自賠責保険に被害者請求を行っておけば、より高い金額である「自賠責保険金額満額」を得られたにもかかわらず、事前認定(この方法は請求ではないため、自賠責からお金をもらえません)のみで訴訟に突入したのであれば、より低い金額である「判決認定損害額の35%」しかもらえない、ということになります。
このような恐れのある場合は、被害者請求を行わなければなりません。
(その3に続く)
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