2018.12.17
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
さて、一昨日の続きで、今日から「損害のてん補」の話です。
7 損害のてん補
被害者あるいはその相続人が損害を被っても、他方において何らかの給付を受けた場合には、賠償額からその給付額を控除する必要が生じる。
この問題は、以下の4つの小問題に分析できる。
(1)控除の対象となる給付といえるか
(2)いつまでの給付を控除すべきか(控除すべき時的範囲)
(3)どの相続人から控除すべきか(控除すべき主観的範囲)
(4)過失相殺がある場合、過失相殺と控除の先後関係をどうするか
以下、(1)~(4)の順に説明する。
■■□―――――――――――――――――――□■■
岸正和法律事務所
【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
※ 近鉄各線大阪上本町駅
大阪メトロ各線谷町九丁目駅からすぐ
【電話番号】
06-6777-7157
【営業時間】
09:00~19:00
【電話受付時間】
08:00~23:00
【定休日】
不定休
■■□―――――――――――――――――――□■■