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大阪弁護士会交通事故委員会判例分析部会に出席しました

コラム

2018年12月12日
大阪弁護士会交通事故委員会判例分析部会に出席しました

2018.12.12

今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)も、やはり寒いです。

昨夜大阪弁護士会館に行き、交通事故委員会の判例分析部会に出席してきました。いつも書いているとおり、貴重な情報に触れることのできる機会です。交通事故事件を取り扱う弁護士であれば、出席しなければならないと言えるでしょう。

この会に出席すると、裁判官が、いわゆる臨床医療の貧弱さについて、十分に理解されていないのではないか、と感じることが少なくありません。自賠責や裁判所が重視する各種検査が行われない医療機関が、いわゆる町の整形外科、開業医には少なくありません。たまたまそのような医療機関を選んでしまったことの不利益を、どれだけ被害者が被らなければならないのかについて、考えさせられる裁判例がありました。

ここでは抽象的に記載するに留めますが、事故直後にある検査(被験者が回答をコントロールできてしまうもので、信用性が問題となり得ます。)を行って異常所見が出なかったのに、事故から数か月後に同じ検査を行って異常所見が出たのであれば、後の検査結果が疑わしいというのであればわかります。しかし、事故直後にはある検査を行っておらず、通院先を変えて新病院である検査を初めて行ってもらえたら異常所見が出たというケースで、その検査結果が疑わしいとするのには慎重であってほしいと思いますね。

 

 

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