2018.11.27
大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所も寒くなってきました。そろそろ、暖房を入れるべきでしょうね。
さて、24日の続きです。評価損の話です。
(2)評価損-いわゆる格落ち
修理してもなお機能に欠陥を生じ、あるいは事故歴により商品価値の下落が認められる場合
→その減少分を損害と認める
評価損の有無及びその額
①損傷の内容・程度
②修理の内容
③修理の額
④初年度登録からの経過期間
⑤走行距離
⑥車種(いわゆる高級車であるか)
等を考慮して判断
評価損が肯定されても、その額は修理費用の10%~30%程度とする例が多い
※ 評価損の問題については、裁判所の態度は冷淡と言ってよいでしょう。被害者側の弁護士をしていて、被害者の方にご説明するのがつらい点を物損の領域で2つ上げるとすると、この評価損と経済的全損(24日の記事の4(1)ア②修理費が事故時の時価額を上回る場合のこと)です。
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