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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2018年11月24日
31 H30.11.24 交通事故損害賠償の「損害」とは その31

2018.11.24

三連休の中日ですが、私は当然、大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所に出勤して仕事をしています。

さて、昨日の続きです。ついに物的損害に入ります。

4 物的損害

車両の損傷

車両に積載していた物品の破損

事故により建物を損壊

等、多様であるが、最も頻繁な車両に関する損害につき基準を設けている。

(1)車両修理費等

ア 全損の場合

①車両が修理不能(修理が著しく困難で買換えを相当とする場合も含む。)

②修理費が事故時の時価額を上回る場合

原則:全損 事故時の時価額を損害とする

時価:原則として、同一車種、年式、型、使用状態、走行距離等の自動車を中古車市場で取得しうる価格

→いわゆるレッドブック等を参考資料

※古い車種や特殊な車両:レッドブック等には掲載されず

∴中古車の専門雑誌やインターネット等の情報により、中古車価格を調査する必要

事故車両が一定の経済的価値を有する場合:時価相当額と事故車両の売買代金の差額が損害

買換えのため必要となる諸手続費用:必要かつ相当な範囲で認められる

イ 一部損傷の場合

①車両が修理可能

②修理費が事故前の時価相当額を下回る場合

→必要かつ相当な範囲の修理費を損害とする

 

 

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