2018.11.24
三連休の中日ですが、私は当然、大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所に出勤して仕事をしています。
さて、昨日の続きです。ついに物的損害に入ります。
4 物的損害
車両の損傷
車両に積載していた物品の破損
事故により建物を損壊
等、多様であるが、最も頻繁な車両に関する損害につき基準を設けている。
(1)車両修理費等
ア 全損の場合
①車両が修理不能(修理が著しく困難で買換えを相当とする場合も含む。)
②修理費が事故時の時価額を上回る場合
原則:全損 事故時の時価額を損害とする
時価:原則として、同一車種、年式、型、使用状態、走行距離等の自動車を中古車市場で取得しうる価格
→いわゆるレッドブック等を参考資料
※古い車種や特殊な車両:レッドブック等には掲載されず
∴中古車の専門雑誌やインターネット等の情報により、中古車価格を調査する必要
事故車両が一定の経済的価値を有する場合:時価相当額と事故車両の売買代金の差額が損害
買換えのため必要となる諸手続費用:必要かつ相当な範囲で認められる
イ 一部損傷の場合
①車両が修理可能
②修理費が事故前の時価相当額を下回る場合
→必要かつ相当な範囲の修理費を損害とする
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岸正和法律事務所
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