2018.11.12
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)は、曇っています。
さて、昨日の続きです。今日から慰謝料に入ります。
3 慰謝料:精神的被害に対する損害賠償
(1)死亡慰謝料
前提
※ 被害者の死亡によって当然に発生し、これを放棄、免除する等特別の事情が認められない限り、被害者の相続人が相続する
※ 慰謝料額は一切の事情を考慮して定められるので、考慮される事情は下記算定基準に掲げたものに限らない
※ 一家の支柱とその他で基準額が違う
一家の支柱=被害者の世帯が主としてその被害者の収入によって生計を維持していた場合
独身者であるが高齢の父母に仕送りをしていた場合、一家の支柱に当たるか
→下記の慰謝料額は基準に過ぎず、独身者であるが高齢の父母に仕送りをしていたという事実を前提にして、その他一切の事情を斟酌して慰謝料額は決められるのであるから、一家の支柱が当たるか否かが必ずしも慰謝料額を決定づけるものではない。
【平成10年1月1日以降の事故】
一家の支柱:2700万円
そ の 他:1800万円~2500万円
【平成14年1月1日以降の事故】
一家の支柱:2800万円
そ の 他:2000万円~2500万円
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岸正和法律事務所
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