2018.11.8
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)も、良い天候が続いています。
さて、昨日の続きです。
(6)年金受給者
年金を受給していた者が事故により死亡した場合、年金につき逸失利益が認められるか
→当該年金給付の目的、
拠出された保険料と年金給付との対価性、
年金給付の存続の確実性
に基づいて判断
未だ年金を受給していない者につき、年金の逸失利益性を認めることができるか
→この点を判示した最高裁判例がなく、裁判例は分かれている
ア 老齢・退職年金
年金の保険料を納付してきた本人が高齢になり又は退職した場合に支給される給付
→逸失利益性は認められる
イ 障害年金
本人が所定の後遺障害等級に該当する場合に支給される給付
→逸失利益性は認められる。ただし、加給分(子や妻について認められるもののようです。)については否定される。
ウ 遺族年金
本人が死亡したときにその遺族に支給される給付
→逸失利益性は認められない
エ 軍人恩給としての扶助料
旧軍人又は旧準軍人が死亡した場合に、その遺族のうち一定の者に支給されるもの
→逸失利益性は認められない
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