(4)事故後の事情変更
事故による後遺障害が残存した後に被害者が別の原因により死亡した場合
→事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない(逸失利益は認められる)。
→ちなみに、事故後、事故とは別の原因により死亡した場合には、死亡後に要したであろう介護費用は本件事故による損害とは認められない(将来の介護費は否定される)。
交通事故とその後の被害者の自殺
→交通事故と被害者の自殺との間に相当因果関係があるとした上、自殺には被害者の心因的要因も寄与しているとして相応の減額をして死亡による損害額を定めた原審の判断を正当とした最高裁判例がある。
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