2018.11.4
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)も、秋らしい好天が続いています。
さて、10月31日の続きです。死亡による逸失利益の話ですね。
※ 生活費控除
→本来的には、収入の多寡や被害者が浪費家か節約家かなどで生活費は異なるもの
↓
それを審理・判断することは困難
∴原則:被害者の家族構成・属性により一定割合を用いる
※ 生活費控除率:調整機能的な役割
→一家の支柱の生活費控除率を低くしているのは、残された遺族の生活保障の観点を重視しているから
→女性の生活費控除率を低くしているのは、基礎収入額が男性より低いことを考慮したから
∴男性と同程度の給与を取得している場合:男性と同様に考える
→年少女子につき、賃金センサスの男女を合わせた全労働者の平均賃金を採用する場合は、生活費控除率を45%程度にする必要がある(40%あるいはそれ以下であれば、男性で生活費控除率を50%とした場合よりも逸失利益額が上回ってしまうため)。
※ 年金収入のみの者について年金の逸失利益が認められる場合
→年金の性格からして、収入に占める生活費の割合が高いと考えられることから、生活費控除率を通常より高くすることが多い。
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